2016.08.02
国家賠償請求事件
★「新・判例解説Watch」H28.8下旬頃 解説記事の掲載を予定しています★
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LEX/DB25543007/和歌山地方裁判所 平成28年 3月25日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第229号
原告が、被告が設置・管理する太地町立くじらの博物館に来館したが、捕鯨反対者を本件博物館から排除する目的で、原告が外国人であることを理由に本件博物館への入館を拒否されたところ、このような入館拒否は、憲法14条、憲法19条及び憲法21条、市民的及び政治的権利に関する国際規約26条等に反し、上記入館拒否によって精神的苦痛などを受けたと主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求めた事案において、さまざまな意見、知識、情報に接する自由が憲法上保障されるべきことは、思想及び両親の自由の不可侵を定めた憲法19条の規定や、表現の自由を保障した憲法21条の規定の趣旨、目的から、いわばその派生原理として当然に導かれると示し、本館入館拒否は、本件博物館条例の要件を欠く違法なものであり、憲法19条、憲法21条の趣旨、目的から導かれる原告の情報摂取行為を妨げるものである等として、原告の請求を一部認容した事例。