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2017.03.21
窃盗被告事件(窃盗 元アナウンサー 逆転無罪) 
LEX/DB25448514/最高裁判所第二小法廷 平成29年 3月10日 判決 (上告審)/平成27年(あ)第63号
被告人が、銀行で、客の被害女性Aが記帳台の上に置いていた現金(6万6600円)及び振込用紙2枚在中の封筒1通を窃取したとして起訴され、第1審は、(1)前日の夜、手持ちの封筒の中に振込用紙2枚とともに現金を入れたとするB(Aの母親)の証言、及び、当日の朝、出掛ける前に、上記封筒の中に現金が入っていることを確認したとするAの証言の各信用性を肯定して、Aが封筒を記帳台上に置き忘れた時点でその中に現金が在中していたとの事実を認定し、(2)同銀行に設置された防犯カメラの映像によれば、Aが封筒を置き忘れてから、行員が記帳台上に置き忘れられた封筒(現金の在中していないもの)を発見するまでの間に、封筒から現金を抜き取ることが可能であったのは、Aと同じ記帳台を利用した被告人しかいないとして、犯罪事実を認定し、被告人を懲役1年、執行猶予3年を言い渡したため、被告人が控訴し、第2審は、第1審の認定を是認して、控訴を棄却したため、これに不服の被告人が上告した事案において、被告人が公訴事実記載の窃盗に及んだと断定するには、合理的な疑いが残るとし、被告人に窃盗罪の成立を認めた第1審判決及びこれを是認した原判決には、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認があるとし、これを破棄し、被告人に対し、無罪を言い渡した事例(反対意見がある)。
2017.03.21
立替金請求事件 
LEX/DB25545061/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月21日 判決 (上告審)/平成27年(受)第660号
被上告人(信販会社)の加盟店であった販売業者との間で宝飾品等の売買契約を締結したとして、被上告人との間で購入代金に係る立替払契約を締結したが、売買契約は架空のものであり、立替払契約は、販売業者の依頼により、上告人らが購入者となることの名義貸しを承諾して締結されたもので、上告人らに対し、立替払契約に基づく未払金の支払等を求め、平成20年法律第74号(改正法)の施行日である平成21年12月1日以降に締結された上告人A及び同Bと被上告人との間の立替払契約(改正後契約)については、割賦販売法35条の3の13第1項により立替払契約の申込みの意思表示を取り消すことができるか否かが、同日より前に締結された上告人Cと被上告人との間の立替払契約(改正前契約)については、改正法による改正前の割賦販売法30条の4第1項により販売業者に対して生じている売買契約の無効等の事由をもって被上告人に対抗することが信義則に反するか否かが争われ、原審は、改正前契約に係る売買契約は民法93条ただし書又は民法94条1項により無効であるとし、被上告人の請求を認容したため、上告人が上告した事案において、販売業者が上告人Aらに対してした告知の内容は、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとし、原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すこととした事例(反対意見がある)。
2017.03.14
覚せい剤取締法違反被告事件  
LEX/DB25545018/大阪地方裁判所 平成29年 2月13日 判決 (第一審)/平成28年(わ)第863号
路上での職務質問の後、最終的に警察署において被告人に捜索差押許可状が示され、採取された被告人の尿から覚せい剤が検出された事案において、証拠上被告人に覚せい剤の使用の確定的故意があったとまではいえないが、大麻取締法違反により猶予歴のある被告人が、未必的故意をもって覚せい剤を使用したといえる事案であるからその刑事責任は軽くはないし、窃盗罪による累犯前科もあるから、覚せい剤事犯の前科がないことも考慮した上での実刑判決が相当であるとし、懲役1年8か月に処した事例。
2017.03.14
破産法違反幇助、破産法違反被告事件 
LEX/DB25545029/高松高等裁判所 平成29年 2月 7日 判決 (控訴審)/平成28年(う)第111号
地方裁判所により破産手続開始の決定を受けた破産者C及び破産者D社から破産手続全般につき委任を受けた被告人(司法書士)が、D社の清算人でもあるC及びその妻であるBと共謀の上、C及びDの破産管財人から、各破産手続開始申立ての際にG銀行に開設されたD名義の普通預金口座を各申立書添付の預貯金目録に記載しなかった理由等について書面で説明を求められた際、真実は、同口座から引出した現金はJ銀行に開設された前記B名義の預金口座に預け入れていたにもかかわらず、これを秘して、D名義の上記口座から引き出した現金は借金の返済等に充てて費消済みである旨の虚偽の事実を記載し、報告書を、ファクシミリ送信して上記破産管財人に受領させ、破産管財人の請求があったときに破産に関し虚偽の説明をしたとする事案において、被告人の説明は、法律専門職である司法書士の説明として信用されやすいものであり、本件犯行が手続の適正を害する程度は軽視できないものがあるとし、破産法違反として罰金100万円に処し、C及びBの上記犯行を容易にしたとする破産法違反幇助については、無罪を言い渡した事例。
2017.03.14
詐欺、詐欺未遂被告事件 
LEX/DB25545030/大阪地方裁判所 平成29年 2月 7日 判決 (第一審)/平成27年(わ)第4441号
詐欺グループの一員として稼働していたとする被告人が、その役割のうち、上位者の指示を受取役へ連絡等すること、受取役から詐取金を受け取り、被告人を含む上位者に渡すこと、受取役に報酬を渡すことの各役割については、共犯者に引き継いだが、〔1〕共犯者から報告を受け、その内容を上位者に伝えること、〔2〕共犯者から詐取金を受け取り、上位者に渡すこと、〔3〕共犯者を含む受取役に対する報酬を用意し、共犯者に渡すこと、〔4〕犯行に使用する携帯電話を用意し、共犯者に渡したりすることについての役割を担っていたとして、詐欺の共同正犯として起訴された事案において、検察官の主張事実の柱となる各供述は、関係者の供述と矛盾したり、供述内容が一貫せず、供述内容自体に不自然、不合理な点が含まれるなど、信用できないとし、被告人に対し、無罪を言い渡した事例。
2017.03.14
フェンス撤去、工事妨害禁止仮処分命令申立却下決定に対する抗告事件
(平成28年3月4日東京地方裁判所(平成28年(ヨ)第217号)の抗告審) 
LEX/DB25545031/東京高等裁判所 平成28年 5月17日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第484号
抗告人(債権者)が、自己所有地に隣接し、建築基準法42条2項の規定による指定を受けた私道の所有者である相手方(債務者)に対し、土地所有権又は人格権としての通行権に基づき、本件道路上のフェンス等の撤去、相手方がフェンス等を撤去しないときは、東京地方裁判所執行官に相手方の費用で撤去させること、抗告人が行う抗告人の土地上の擁壁設置工事及び建物建築工事を妨害してはならないことを求め、原審が申立てを却下したため、抗告人が即時抗告した事案において、原決定は相当であるとし、抗告を棄却した事例。
2017.03.14
フェンス撤去、工事妨害禁止仮処分命令申立事件
(平成28年5月17日東京高等裁判所(平成28年(ラ)第484号)の原審) 
LEX/DB25545032/東京地方裁判所 平成28年 3月 4日 決定 (第一審)/平成28年(ヨ)第217号
債権者が、自己所有地に隣接し、建築基準法42条2項の規定による指定を受けている私道の所有者である債務者に対し、土地所有権又は人格権としての通行権に基づき、債務者が債務者土地上に設置したフェンス、及び債務者が同土地上に設置したブロック塀の撤去、及び債権者の土地上の擁壁設置工事、及び建物建築工事の妨害の禁止を求めた事案において、債権者の仮処分命令の申立ては、被保全権利の疎明がなく、保全の必要性を判断するまでもなく理由がないとして却下した事例。
2017.03.07
相続税更正及び加算税賦課決定取消請求事件  
LEX/DB25448475/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月28日 判決 (上告審)/平成28年(行ヒ)第169号
共同相続人である上告人らが、相続財産である土地の一部につき、財産評価基本通達の24に定める私道供用宅地として相続税の申告をしたところ、相模原税務署長から、これを貸家建付地として評価すべきであるとしてそれぞれ更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分を受けたため,被上告人(国)を相手に、本件各処分(更正処分については申告額を超える部分)の取消しを求めた上告審の事案において、本件各歩道状空地の相続税に係る財産の評価につき、建築基準法等の法令による制約がある土地でないことや、所有者が市の指導を受け入れつつ開発行為を行うことが適切であると考えて選択した結果として設置された私道であることのみを理由として、具体的に検討することなく、減額をする必要がないとした原審の判断には、相続税法22条の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、本件各歩道状空地につき、更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻した事例。
2017.03.07
不正競争防止法による差止等請求本訴、商標権侵害行為差止等請求反訴事件 
LEX/DB25448483/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月28日 判決 (上告審)/平成27年(受)第1876号
A社(米国法人)との間で同社の製造する電気瞬間湯沸器につき日本国内における独占的な販売代理店契約を締結し、「エマックス」、「EemaX」又は「Eemax」の文字を横書きして成る被上告人使用商標を使用して本件湯沸器を販売している被上告人が、上記湯沸器を独自に輸入して日本国内で販売している上告人に対し、被上告人使用商標と同一の商標を使用する上告人の行為が不正競争防止法2条1項1号所定の不正競争に該当するなどと主張して、その商標の使用の差止め及び損害賠償等を求めた事案(本訴)、上告人が、被上告人に対し,各登録商標につき有する各商標権に基づき、上記各登録商標に類似する商標の使用の差止め等を求めた事案(反訴)の上告審において、商標法4条1項10号該当を理由とする商標登録の無効審判が請求されないまま商標権の設定登録の日から5年を経過した後であっても、当該商標登録が不正競争の目的で受けたものであるか否かにかかわらず、商標権侵害訴訟の相手方は、その登録商標が自己の業務に係る商品等を表示するものとして当該商標登録の出願時において需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であるために同号に該当することを理由として、自己に対する商標権の行使が権利の濫用に当たることを抗弁として主張することが許されると解するのが相当であるとし、本件各登録商標につき同号該当性を認めた原審の判断には、法令の適用を誤った違法があるとし、原判決中、本訴請求のうち不正競争防止法に基づく請求に関する部分及び反訴請求に関する部分は破棄し、破棄部分については、被上告人による上記湯沸器の具体的な販売状況等について更に審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻し、その余の上告は、上告受理申立ての理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却した事例(補足意見がある)。
2017.03.07
賃金請求事件 
LEX/DB25448484/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月28日 判決 (上告審)/平成27年(受)第1998号
上告人(1審被告。一般旅客自動車運送事業等を目的とする株式会社)に雇用され、タクシー乗務員として勤務していた被上告人ら(1審原告)が、歩合給の計算に当たり残業手当等に相当する金額を控除する旨を定める上告人の賃金規則上の定めが無効であり、上告人は、控除された残業手当等に相当する金額の賃金の支払義務を負うと主張して、上告人に対し、未払賃金等の支払を求め、第1審は、1審原告らの請求を一部認容・一部棄却し、双方が控訴し、控訴審判決も第1審判決を維持し、双方の控訴を棄却したため、上告人が上告した事案において、歩合給の計算に当たり売上高等の一定割合に相当する金額から残業手当等に相当する金額を控除する旨の賃金規則における定めが公序良俗に反し無効であるとした原審の判断に違法があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、被上告人らに支払われるべき未払賃金の有無及び額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2017.03.07
株式価格決定に対する抗告事件 
LEX/DB25544950/東京高等裁判所 平成29年 1月30日 決定 (抗告審)/平成28年(ラ)第1890号
抗告人らが保有する対象会社の普通株式の売買価格を1株につき370円と定めた原決定は相当であるとして、本件各抗告を棄却した事例。
2017.03.07
損害賠償請求事件 
「新・判例解説Watch」H29.5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25544949/東京地方裁判所 平成28年12月26日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第13602号
サッカーの社会人リーグにおける試合中、原告が、相手チームに所属する被告bから左脛部を蹴られたことにより、左下腿脛骨骨折、左下腿腓骨骨折の傷害を負ったと主張し、被告b及び同人を指導監督すべき相手チームの代表者である被告cに対し、共同不法行為(民法719条1項前段)に基づき、損害賠償金支払を求めた事案において、被告bの上記行為は、社会的相当性の範囲を超える行為であり、違法性は阻却されないというべきであるとし、原告の請求額を減額したうえで、一部認容した事例。
2017.03.07
離婚等同反訴請求控訴事件 
LEX/DB25544905/大阪高等裁判所 平成28年 7月21日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第62号
本訴として、控訴人(夫)が、被控訴人(妻)に対し、被控訴人の不貞及び子らの連れ去りにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項1号5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者を控訴人と定めること、慰謝料1000万円の支払を求めたのに対し、反訴として、被控訴人が、控訴人に対し、控訴人が根拠なく不貞の疑いをかけ、監視、攻撃的な追及、非難等による精神的虐待をしたことにより婚姻関係が破綻したと主張して、民法770条1項5号に基づき、離婚を求めるとともに、子らの親権者を被控訴人と定めること、慰謝料1000万円の支払、子らの養育費一人月額6万円の支払、財産分与、年金分割の請求すべき按分割合を0.5と定めることを求め、原判決は、控訴人が慰謝料請求を棄却し、子らの親権者を被控訴人と定めたことを不服とし、被控訴人が慰謝料請求を棄却したこと、子らの養育費の額、財産分与の額を不服として、双方が控訴した事案において、控訴人の慰謝料請求は、原判決中の該当部分は相当であるとし棄却した一方で、被控訴人の慰謝料請求は200万円の限度で理由があり、財産分与は、控訴人から被控訴人への本件各不動産の持分10分の1の移転、被控訴人から控訴人への11万0282円の支払とすべきであるとし、これと異なる原判決の部分を変更し、長男及び二男の養育費は一人につき月額5万円とし、これと同旨の原判決中の該当部分は相当であるとして棄却した事例。
2017.02.28
立替金等請求本訴、不当利得返還請求反訴事件 
「新・判例解説Watch」H29.5月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25448465/最高裁判所第三小法廷 平成29年 2月21日 判決 (上告審)/平成27年(受)第659号
被上告人(信販会社。原告・控訴人)が、上告人ら(被告・被控訴人)に対し、被上告人の加盟店であったA社との間で宝飾品等の売買契約を締結したとして、被上告人との間で購入代金に係る立替払契約に基づく未払金の支払等を求めた事案(本訴)、上告人Y2が、被上告人に対し、割賦販売法35条の3の13第1項により上記立替払契約の申込みの意思表示を取消したこと等を理由として、不当利得返還請求権に基づき、上記立替払契約に基づく既払金の返還等を求めた事案(反訴)した。(本件反訴は、原審で提起され、その後、上告人Y2に対する本訴は、取り下げられた。)上記立替払契約のうち、平成20年法律第74号の施行日である平成21年12月1日以降に締結されたものについては、割賦販売法35条の3の13第1項により立替払契約の申込みの意思表示を取り消すことができるか否かが、同日より前に締結されたものについては、改正法による改正前の割賦販売法30条の4第1項により本件販売業者に対して生じている売買契約の無効等の事由をもって被上告人に対抗することが信義則に反するか否かが争われ、改正前契約に係る売買契約は民法93条ただし書又は民法94条1項により無効であるとし、被上告人の本訴請求を認容し、上告人Y2の反訴請求を棄却したため、上告人らが上告した事案において、個別信用購入あっせんで、販売業者が名義上の購入者となることを依頼する際にした上告人らに対する告知の内容は、割賦販売法35条の3の13第1項6号にいう「購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの」に当たるとして、原判決を破棄し、高等裁判所に差し戻しを命じた事例(反対意見がある)。
2017.02.28
建築変更確認取消裁決取消請求事件(基本事件) 
LEX/DB25544864/東京地方裁判所 平成29年 2月 7日 決定 (第一審)/平成28年(行ウ)第192号
基本事件原告ら(被参加人及び異議申立人N社)が、東京都文京区の土地上に建築を計画しているマンションにつき、指定確認検査機関である株式会社都市居住評価センターが建築変更確認処分をしたのに対し、上記マンションの周辺住民らがその取消しを求めて審査請求をしたところ,東京都建築審査会が本件マンションの計画は東京都建築安全条例32条6号に違反するから本件処分は違法であるとして同処分を取り消す旨の裁決をしたため、基本事件被告(異議申立人東京都)に対し、本件裁決は適正手続に違反するとともに判断内容が建築基準法等の法令に違反するものであるとして、本件裁決の取消しを求めた基本事件につき、基本事件原告らとの間でマンションの一室を買い受ける旨の売買契約を締結した補助参加申出人が、基本事件について基本事件原告らを補助するために民事訴訟法42条に基づく補助参加の申出をした事案において、補助参加申出人は、民事訴訟法42条にいう「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」に当たるものというべきであるとして、補助参加申出人が基本事件原告らを補助するために基本事件に参加することを許可した事例。
2017.02.28
訴訟参加申立事件 
LEX/DB25544865/東京地方裁判所 平成29年 2月 7日 決定 (第一審)/平成28年(行ク)第315号
本案事件原告ら(相手方N社及び同S社)が、東京都文京区の土地上に建築を計画しているマンションにつき、指定確認検査機関であるT社が建築変更確認処分をしたのに対し、マンションの周辺住民らがその取消しを求めて審査請求をしたところ、東京都建築審査会がマンションの計画は東京都建築安全条例32条6号に違反するから本件処分は違法であるとして同処分を取り消す旨の裁決をしたため、本案事件被告に対し、本件裁決は適正手続に違反するとともに判断内容が建築基準法等の法令に違反するものであるとして、本件裁決の取消しを求めた本案事件につき、上記マンションの周辺住民らの一人である参加申立人が、行政事件訴訟法22条1項に基づく訴訟参加を申し立てた事案において、参加申立人は、行政事件訴訟法22条1項にいう「訴訟の結果により権利を害される第三者」に当たるものというべきであるとして、参加申立人を被参加申立人のために訴訟に参加させることとした事例。
2017.02.28
各窃盗被告事件(令状なしのGPS捜査は違法 証拠採用は認める) 
LEX/DB25544851/東京地方裁判所立川支部 平成28年12月22日 決定 (第一審)/平成27年(わ)第470号 等
検察官請求証拠に関して、〔1〕本件各窃盗被告事件の捜査機関が、被告人らの使用車両にGPS端末を取り付け、その位置情報を取得する捜査を行っているところ、本件GPS捜査は、被告人らのプライバシー権等を侵害するから強制処分であるにもかかわらず無令状で行われていること、もしくは仮に強制処分ではないとしても任意捜査の限界を超えていることから違法であり、〔2〕犯罪予防のための警察官の権限や職責に関する警察法2条、警察官職務執行法2条、5条の規定等に照らすと、被告人らが犯行に着手する前に制止せずに泳がせていた捜査は、被告人らの弁解の機会を奪ったことや被害者救済の観点等から違法であるとして、いずれも令状主義の精神を没却するような重大な違法があり、本件各証拠は,上記違法捜査によって得られた証拠及び派生的証拠であって、これらを証拠として許容することは将来における違法捜査抑制の見地からして相当でないから、証拠能力がなく、証拠として採用すべきではない旨を被告人両名の弁護人が主張した事案において、本件GPS捜査に令状主義の精神を没却するような重大な違法はないから、弁護人ら指摘の本件各証拠の証拠能力は否定されないとして、証拠の採用を決定した事例。
2017.02.28
損害賠償請求事件(「阪神Vで単位付与」虚偽の投稿で学生に賠償命令) 
LEX/DB25448453/大阪地方裁判所 平成28年11月30日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第4852号
大学教授である原告が、講義時に「阪神タイガースが優勝すれば無条件で単位を与える。」という発言をしていないのに、大学生である被告により、原告が本件発言をした旨をツイッターに投稿され、それがインターネット上で広く取り上げられたために精神的苦痛を被ったと主張して、被告に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料の支払を求めた事案において、被告の本件投稿により、原告が本件発言をしたという虚偽の情報がインターネット上で広がり、原告に権利侵害及び損害が生じたことが認められるとして、原告の請求額を減額し、一部認容した事例。
2017.02.21
建築確認処分取消請求事件(横浜市「地下室マンション」建築確認取り消し判決) 
LEX/DB25544848/東京地方裁判所 平成28年11月29日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第146号
参加人(建設会社)及び訴外甲社らが建築主となって建築する共同住宅(マンション)の建築計画について、被告(指定確認検査機関)が、建築基準法6条1項前段に定める建築確認処分を行ったところ、その近隣に居住する原告らが、本件建築計画は、建築物の高さ制限(建築基準法55条1項)や建築物の基礎の底部が良好な地盤に達することとしなければならない旨(建築基準法施行令38条3項)等を定める建築基準法等の規定に適合していないものであるから本件各建築確認処分は違法であるなどと主張して、その取消しを求めた事案において、原告らの本件変更確認処分の一部の取消請求を認容し、本件訴えのうち、本件各建築確認処分及び本件各変更確認処分1の各取消しを求める部分はいずれも却下し、原告らのその余の請求を棄却した事例。
2017.02.21
環境権等に基づく差止請求事件(第1事件、第2事件) 
「新・判例解説Watch」H29.4月中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25544858/大分地方裁判所 平成28年11月11日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第29号 等
大分県由布市湯布院町の塚原地区に居住し又は旅館等の経営をする原告らが、被告会社らの太陽光発電事業計画の実施により、当該土地上にメガソーラー設備が設置されるなどすると、原告らの有する人格権(塚原地区の景観を含む自然環境を享受する権利)及び塚原地区の景観に対する景観利益並びに営業権が侵害されると主張して、被告会社らに対し、それらの権利に基づき、メガソーラー設備の設置等の開発行為等の差止めを求めた事案において、上記開発行為は景観利益を違法に侵害するもので、差止められるべき旨の原告らの主張は理由がないとし、また、原告らの営業権に基づく上記開発行為の差止請求には理由がないとし、原告らの請求をいずれも棄却した事例。