掲載日:2016.11.11

厚生労働省

厚生労働省「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」が公布されました。

平成28年11月11日(金)付のインターネット版官報(本紙 第6897号)で「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20161111/20161111h06897/20161111h068970000f.html

  1. 政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20161111/20161111h06897/20161111h068970002f.html
    1. 社会福祉法施行令の一部改正関係
          ○会計監査人を置かなければならない特定社会福祉法人の基準等を定めることとした。
          ○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定を準用する場合において必要な技術的読替えを定めることとした。
    2. 組合等登記令の一部改正関係組合等登記令に基づく社会福祉法人等による資産の総額の変更の登記の期限を改めることとした。
    3. 沖縄の復帰に伴う厚生省関係法令の適用の特別措置等に関する政令の一部改正関係
          ○社会福祉法の改正に伴う所要の規定の整備を行うこととした。
    4. その他所要の規定の整備を行うこととした。
    5. 施行期日等
        ○この政令の施行に関し、その他必要な経過措置を定めることとした。
        ○この政令は、平成二九年四月一日から施行することとした
  2. 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第349号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20161111/20161111h06897/20161111h068970002f.html
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」に対する意見の募集の結果について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495160187&Mode=2

                                                                  以上

  
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