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公益法人会計・税務Q&A

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税務

少額減価償却資産の適用について

【質問】
 【中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例】を適用し、30万円未満資産について全額損金とすることは可能でしょうか。
【回答】
 この特例の対象となる青色申告である中小企業者等のうち、資本又は出資を有しない法人の場合には、常時使用する従業員の数が1,000人以下という要件を満たす必要があります。
 適用を受ける事業年度において、少額減価償却資産の取得価額合計額は300万円までが適用対象となりますのでご留意ください。
 なお、この特例を受けるためには、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表十六(七))を添付して申告することが必要となります。
【根拠となる法令等】
租税特別措置法 67の5

※当Q&Aの内容は、個別の質問に対する回答であり、TKC全国会公益法人経営研究会及び株式会社TKCは、当Q&Aを参考にして発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。