掲載日:2018.02.06

国税庁

国税庁「平成29年中に住宅等に原状回復のための支出をした方へ(災害関連支出がある場合の雑損控除の取扱い)」等を公表

平成30年2月2日(金)・5日(月)、国税庁ホームページで「平成29年中に住宅等に原状回復のための支出をした方へ(災害関連支出がある場合の雑損控除の取扱い)」等が公表されました。

  1. 平成29年中に住宅等に原状回復のための支出をした方へ(災害関連支出がある場合の雑損控除の取扱い)(2月5日公表)
    http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/index.htm
    http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho24.pdf
    公表された「平成29年中に住宅等に原状回復のための支出をした方へ(災害関連支出がある場合の雑損控除の取扱い)」は2ページのリーフレットで、次の内容が説明されています。
    ○雑損控除の対象(災害関連支出)となる原状回復費の範囲
    ○雑損控除の対象(災害関連支出)となる原状回復費のイメージ
    ○【計算例】平成29年に、住宅に対して支出した金額(原状回復費とそれ以外に区分することが困難)が100万円だった場合
    また、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」の様式が更新されています。
    http://www.nta.go.jp/kumamoto/topics/saigai/pdf/joho21-2.pdf
  2. 合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について(文書回答事例)(2月2日公表)
    http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/hojin/180126/index.htm

以上

  
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