掲載日:2018.01.29
総務省
総務省「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布されました
平成30年1月26日(金)付のインターネット版官報(本紙 第7190号)で「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20180126/20180126h07190/20180126h071900000f.html
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20180126/20180126h07190/20180126h071900001f.html
事業所税の課税団体として、新たに、明石市を指定することとし、公布の日から施行する、とのことです。
なお、兵庫県明石市における事業所税の適用関係は以下のとおり(地方税法施行令第56条の83第1項)、とのことです。
○法人の事業:平成30年7月1日以後に終了する事業年度分から
○個人の事業:平成30年分から - 地方税法施行令の一部を改正する政令(政令第9号)
https://kanpou.npb.go.jp/20180126/20180126h07190/20180126h071900002f.html
また、同日、総務省ホームページでも「地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第9号)」が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/ichiran04.html- 地方税法施行令の一部を改正する政令(平成30年政令第9号)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000529470.pdf - 同政令概要
http://www.soumu.go.jp/main_content/000529468.pdf - 同政令要綱
http://www.soumu.go.jp/main_content/000529469.pdf - 同政令新旧対照条文
http://www.soumu.go.jp/main_content/000529471.pdf - 同政令参照条文
http://www.soumu.go.jp/main_content/000529472.pdf
以上
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