掲載日:2018.01.16

国税庁

国税庁「「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)(改訂)」等を公表

平成30年1月15日(月)、国税庁ホームページで「「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)(改訂)」「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(改訂)」を掲載しました」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/02.htm

  1. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(制度概要編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)
    http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/02.pdf
    次のQ&A項目が改訂されました。
    問5(飲食料品を譲渡する際の包装材料等の取扱い)通常、食品や飲料を譲渡する場合、容器や包装を使いますが、これら容器等の取扱いはどのようになりますか。
    問8(「飲食に用いられる設備」(飲食設備)の意義)「飲食に用いられる設備」(飲食設備)とは、どのようなものですか。
  2. 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(平成28年4月)(平成30年1月改訂)
    http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/03.pdf
    次のQ&A項目が追加されました。
    問5(コーヒーの生豆の販売)当社は、コーヒーの生豆の販売を行っていますが、軽減税率の適用対象となりますか。
    問30(カタログギフトの販売) 当社は、下の取引図のとおり、贈答を受けた者(受贈者)がカタログに掲載された商品の中から任意に選択した商品を受け取ることができる、いわゆるカタログギフトの販売を行っています。当該カタログギフトには、食品と食品以外の商品を掲載しており、受贈者の方は食品を選択して受け取ることができます。
    このカタログギフトの販売に適用される税率は、どのようになりますか。
    問33(食品の加工)当社は、取引先からコーヒーの生豆の支給を受け、焙煎等の加工を行っています。当社の行う加工は、軽減税率の適用対象となりますか。
    問59(配達先での飲食料品の取り分け)当社は、味噌汁付弁当の販売・配達を行っています。弁当と味噌汁を配達する際には、配達先で味噌汁を取り分け用の器に注いで一緒に提供していますが、この場合の味噌汁付弁当の販売は、ケータリングに該当しますか。
    問67(1万円以下の判定単位)当社では、紅茶とティーカップを仕入れてパッケージングし、セット商品として小売事業者に卸売販売しています。販売に際しては、100個単位で販売しており、販売価格を100,000円(税抜き)としています。
    この場合、軽減税率の適用対象となる一体資産かどうかの判定に当たり、一体資産の譲渡の対価の額(税抜き)が10,000円以下かどうかは、どのように判定することになりますか。
    問84(軽減税率の適用対象となる商品がない場合)当社は、日用雑貨の卸売を行う事業者です。当社では、軽減税率の適用対象となる商品の販売がありません。これまで、現行の制度における記載事項を満たす請求書等として、下記のような請求書を取引先に交付しています。
    軽減税率制度の実施に伴い、平成31年(2019年)10月から、当社が交付する請求書の記載内容に変更はあるのでしょうか。
    問86(相手方の確認を受けた仕入明細書等)当店は、食料品及び日用雑貨の小売りを行っています。これまで、仕入先への代金の支払いに当たり、下記のように請求書等保存方式における請求書等としての記載事項を満たす仕入明細書を作成し、仕入先の確認を受け、保存しています。
    今後、平成31年(2019年)10月からは、区分記載請求書等保存方式における請求書等としての記載事項を満たす仕入明細書を作成し、保存したいと考えています。この場合、当店は、どのような対応が必要でしょうか。

以上

  
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