掲載日:2017.12.29
内閣府
内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」を公布
平成29年12月28日(木)付のインターネット版官報(本紙 第7174号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令(内閣府・総務省令第9号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171228/20171228h07174/20171228h071740000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171228/20171228h07174/20171228h071740002f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095171250&Mode=2
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第22条の規定に基づき、特定個人情報を提供することができる地方税法の規定を追加するもの、とのことです。
以上
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