掲載日:2017.12.18

総務省

総務省「地方税法施行規則の一部を改正する省令」を公布

平成29年12月18日(月)付のインターネット版官報(号外 第274号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第81号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20171218/20171218g00274/20171218g002740000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20171218/20171218g00274/20171218g002740001f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「地方税法施行規則の一部を改正する省令」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209026&Mode=2

  1. 次の資料が公表されました。
    改正の概要
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000167405
    1. 改正内容
      租税条約に基づく申立てが行われた場合における個人の住民税及び事業税の徴収猶予について、以下の改正を行う。
      ○納税義務者が徴収猶予を地方団体に申請する場合の申請書の様式を規定
      ○申請書に添付すべき書類を規定
      ○国税庁長官等に対して租税条約に基づく申立てがあった場合に、国税庁長官から地方団体に対し通知する事項を規定
    2. 施行期日
      平成30年1月1日
  2. 地方税法施行規則の一部を改正する省令
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000167406

以上

  
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