掲載日:2017.08.28

国税庁

国税庁「ダイレクト納付手続マニュアル」等を公表

平成29年8月23日(水)、国税庁ホームページで「ダイレクト納付手続マニュアル」等が公表されました。

  1. ダイレクト納付手続マニュアル
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/e-tax/direct_nofu_manual.pdf
    国税庁の「パンフレット・手引き」サイトで公表された「ダイレクト納付手続マニュアル」は14ページのパンフレットで、その内容(目次)は、次の通りです。
    [初回手続]
    1. e-Taxの利用開始手続
    2. ダイレクト納付利用届出書の提出
      [申告]
    3. e-Taxで申告書等を作成・送信
      ・源泉所得税の徴収高計算書データの送信方法を掲載しています!
      ・税理士による代理送信も可能です!
      [納付]
    4. メッセージボックスに格納された受信通知を確認
    5. 今すぐ納付するか納付日を指定して納付するかを選択し、口座引落し
    6. メッセージボックスに格納された受信通知により、引落しが完了したことを確認
  2. 源泉所得税の改正のあらまし(日スロベニア租税条約)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0017007-083_02.pdf
    公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日スロベニア租税条約)」は3ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    1. 配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が減免されました。
    2. 匿名組合契約に関する規定が設けられました。
    3. 租税条約は、源泉所得税について、平成30年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。
  3. 源泉所得税の改正のあらまし(日ラトビア租税条約)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0017007-083_01.pdf
    公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日ラトビア租税条約)」は4ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。
    1. 配当、利子、使用料について、源泉地国における課税が減免されました。
    2. 源泉地国において租税が免除される一定の所得につき、租税条約の特典を受けるためには、租税条約の相手国の居住者は、その特典を定める各条項の要件を満たすとともに、いわゆる特典条項に定める一定の条件を満たさなければならないこととされました。
    3. 匿名組合契約に関する規定が設けられました。
    4. 租税条約は、源泉所得税について、平成30年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されます。

    以上

      
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