掲載日:2017.08.23
内閣府
内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」を公表
平成29年8月22日(火)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則の一部を改正する命令案」に係る意見募集について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095170910&Mode=0
今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第12条第1項及び第2項の規定に基づき、番号確認書類の提示に代えて、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則第3条第1項第1号の措置をとることができるときを定めるもので、平成29年9月20日(水)まで意見を募集する、とのことです。
次の資料が公表されました。
以上
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