掲載日:2017.06.23
国税庁
国税庁「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について」を公表
平成29年6月22日(木)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「財産評価基本通達」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290035&Mode=0
相続税等の財産評価の適正化を図るため、財産評価基本通達について、以下の改正を予定しており、平成29年7月21日(金)まで、意見募集を行う、とのことです。
- 広大地の評価(評価通達20-2、24-4ほか)
○地積規模の大きな宅地の評価を新設し、各土地の個性に応じて形状・面積に基づき評価することとします。
(注)市街地農地等の評価における「宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額」についても、同様に評価します。
なお、これに伴い、広大地の評価を廃止します。
○地積規模の大きな宅地の判定について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることとし、適用要件を明確化します。 - 株式保有特定会社の株式の評価(評価通達189、189-3ほか)
○株式保有特定会社(保有する「株式及び出資」の価額が総資産価額の50%以上を占める非上場会社をいいます。)の判定基準に「新株予約権付社債」を加えることとします。 - 適用時期
○上記1及び2については、平成30年1月1日以後に相続、遺贈又は贈与により取得した財産の評価に適用することとします。
次の資料が公表されました。
※同日、国税庁ホームページでも上記サイトへのリンクが案内されました。
以上
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