掲載日:2017.05.30

内閣府

内閣府「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」等が公布されました

平成29年5月26日(金)付のインターネット版官報(号外 第110号)で「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」等が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20170526/20170526g00110/20170526g001100000f.html

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令
    1. 政令のあらまし
      https://kanpou.npb.go.jp/20170526/20170526g00110/20170526g001100001f.html

      ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令の一部改正関係
      地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理をすることとした。
      ○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部改正関係
      地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行に伴い、所要の規定の整理をすることとした。
      ○施行期日
      この政令は、地方公共団体情報システム機構法等の一部を改正する法律の施行の日(平成29年5月29日)から施行することとした。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令及び財務省組織令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(政令第149号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20170526/20170526g00110/20170526g001100008f.html
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令(内閣府・総務省令第4号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20170526/20170526g00110/20170526g001100009f.html

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令の一部を改正する命令案」に関する意見募集(パブリックコメント)の結果について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=095170090&Mode=2

次の資料が公表されました。
○パブリックコメントの結果について
○別添1(回答)
○別添2(新旧)

以上

  
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