掲載日:2017.04.07
国税庁
国税庁「物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました(チラシ)」を公表
平成29年4月5日(水)、国税庁ホームページで「物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました(チラシ)」が公表されました。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enno-butsuno/pdf/20180405-01.pdf
公表された「物納できる財産の順位と財産の範囲が変わりました(平成29年4月1日以降の物納申請分から適用)」は、2ページのチラシで、次の改正内容について説明されています。
<改正内容>
- これまで物納順位が第2順位であった社債及び株式等の有価証券のうち、金融商品取引所に上場されているもの等が第1順位となりました。
- これまで物納できなかった有価証券でも、金融商品取引所に上場さているもの等は第1順位で物納きるようになりました。
<内容(主な見出し)>
○物納に充てることのできる財産の種類とその順位
○上場株式等とは?
○非上場株式等とは?
以上
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