掲載日:2017.04.05

国税庁

国税庁「「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成29年4月3日(月)、国税庁ホームページで「「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/kaisei/170331/index.htm
    所得税法等の一部を改正する法律(平成29年法律第4号)等により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)等の一部が改正されたことから、所要の規定の整備を図るもの、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    1. 「租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて」の一部改正(別紙1「『租税特別措置法(間接諸税関係)の取扱いについて』新旧対照表」)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/kaisei/170331/pdf/01.pdf
    2. 「印紙税法基本通達」(昭和52年4月7日付間消1-36ほか3課共同「印紙税法基本通達の全部改正について」通達の別冊)の一部改正(別紙2「印紙税法基本通達新旧対照表」)
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/kansetsu/sochiho/kaisei/170331/pdf/02.pdf
  2. 自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/h29_shizensaigaimenjyo.pdf
    公表された「自然災害で被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置について」は4ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
    1. 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
    2. 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
    3. 再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の免除措置
    4. 免除措置の遡及適用に伴う還付について
  3. 被災自動車に係る自動車重量税の還付申請手続(自然災害関係)
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/jidosha/annai/23120160.htm
    租税特別措置法に基づき、被災者生活再建支援法が適用される災害を原因として滅失し、又は解体した自動車について、当該災害の発災日から車検証の有効期間が満了するまでの間に相当する自動車重量税の還付を受ける場合の手続、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    1. 被災自動車に係る自動車重量税の還付申請書(自然災害用)
    2. 記載要領
    3. 還付申請手続に関する委任状(自然災害用)
    4. 還付金の代理受領に関する委任状(自然災害用)
  4. 自然災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/kansetsu/shizen_saigai.pdf
    公表された「自然災害により自動車に被害を受けられた方へ(自動車重量税関係)」は1ページのリーフレットで、被災自動車に係る自動車重量税の還付の概要、還付申請書の提出先、還付を受けられる金額などが説明されています。
  5. 自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi_2904.pdf
    公表された「自然災害等により被害を受けられた方が作成する契約書等に係る印紙税の非課税措置について」は2ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
    1. 被災者が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」等の非課税
    2. 特別貸付けに係る「消費貸借に関する契約書」の非課税
      ・地方公共団又は政府系金融機関等が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税
      ・一定の金融機関が行う特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書の非課税
    ○既に印紙税を納付してしまった場合には

以上

  
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