掲載日:2017.03.27

国税庁

国税庁「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」等を公表

平成29年3月24日(金)、国税庁ホームページで「「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)」等が公表されました。

  1. 「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/kaisei/170324/01.htm
    平成28年度の税制改正における法人の合併等の無効判決に係る連帯納付義務の創設により、国税通則法等が改正されたことに伴い、所要の整備を図ったもので、連帯納付義務に関する規定等の改正を行い、「国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について」(法令解釈通達)(以下「個別通達」といます。)の法令解釈部分を「国税通則法基本通達」に移行し、個別通達を廃止することとしました、とのことです。
    別紙「新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/kaisei/170324/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『国税通則法基本通達(徴収部関係)』の一部改正について」(法令解釈通達)及び「『国税通則法第9条の2の規定による連帯納付責任について』(法令解釈通達)の廃止について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290005&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000156562
  2. 「国税通則法第9条の2による連帯納付責任について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/170324/01.htm
  3. 第二次納税義務関係事務提要の制定について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/170324/02.htm
    (第二次納税義務関係事務提要主要項目別目次)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/tyousyu/170324/01.htm
    平成28年度税制改正(所得法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)による国税徴収法の改正)等に伴い、(1)第二次納税義務の法令解釈については国税徴収法基本通達(法令解釈通達)(昭和41年8月22日付徴徴4-13ほか5課共同)を改正し、(2)第二次納税義務の事務手続については「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(事務運営指針)として制定することとし、旧事務提要を廃止することとしました、とのことです。
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(事務運営指針)及び「『第二次納税義務関係事務提要の制定について』(法令解釈通達)の廃止について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290007&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000156570
  4. 「第二次納税義務関係事務提要の制定について」(法令解釈通達)の廃止について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/chosyu/170324_2/01.htm
  5. 「国税徴収法基本通達」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/170324/01.htm
    平成28年度税制改正(所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)による国税徴収法の改正)等に伴い、第二次納税義務に関する規定等の改正を行ったもの、とのことです。
    別紙「新旧対照表」が公表されました。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/chosyu/kaisei/170324/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「『国税徴収法基本通達』の一部改正について」(法令解釈通達)に対する意見公募について」が公表されました。
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410290006&Mode=2
    (改正の概要)
    http://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000156569
  6. 平成29年3月28日(火)及び4月11日(火)における電子納税等の利用制限について
    http://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_290324_oshirase_nozeitetsuzuki.htm
    平成29年3月28日(火)18時~23時、平成29年4月11日(火)18時~23時の間については、e-Taxと接続している外部システム(電子政府の総合窓口(e-Gov))のネットワーク機器のメンテナンス作業の影響で、「電子納税」の「情報リンク方式を利用したインターネットバンキングによる納付」についてご利用いただくことができない可能性があります、とのことです。

以上

  
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