掲載日:2017.03.24

財務省

財務省「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました

平成29年3月24日(金)付のインターネット版官報(号外 第60号)で「酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20170324/20170324g00060/20170324g000600000f.html

  1. 政令のあらまし
    http://kanpou.npb.go.jp/20170324/20170324g00060/20170324g000600001f.html
    酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第57号)の施行期日は、平成29年6月1日とすることとした。
  2. 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第45号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20170324/20170324g00060/20170324g000600003f.html

以上

  
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