掲載日:2017.02.22

内閣府

内閣府(個人情報保護委員会)「「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についての一部を改正する件(告示案)」に関する意見募集について」を公表

平成29年2月22日(水)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「事業者における特定個人情報の漏えい事案等が発生した場合の対応についての一部を改正する件(告示案)」に関する意見募集について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=240000035&Mode=0

主な改正の内容は、「2.報告の方法」に関する規定について、個人情報保護法の監督権限が個人情報保護委員会に一元化され、主務大臣制が廃止となることから、個人情報の漏えい等が発生した場合の報告方法に準じた報告方法に変更すること、とのことです。
意見提出期限は、平成29年3月23日(木)までとされています。
次の資料が公表されました。

  1. 意見募集要領
  2. 概要
  3. 告示案
  4. 新旧対照表

※同日、個人情報保護委員会ホームページでも上記サイトへのリンクが案内されました。
http://www.ppc.go.jp/news/public-comment/

以上

  
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