掲載日:2017.02.06
国税庁
国税庁「職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて(文書回答事例)」を公表
平成29年2月2日(木)、国税庁ホームページで「職務発明による特許を受ける権利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入した場合の「相当の利益」に係る税務上の取扱いについて(文書回答事例)」が公表されました。
http://www.nta.go.jp/nagoya/shiraberu/bunshokaito/shotoku/170206/index.htm
以上
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