掲載日:2017.02.01

公正取引委員会

公正取引委員会「消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則」を公布

平成29年1月31日(火)付のインターネット版官報(本紙 第6947号)で「消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則(公正取引委員会規則第4号)」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20170131/20170131h06947/20170131h069470000f.html
http://kanpou.npb.go.jp/20170131/20170131h06947/20170131h069470002f.html

消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為の届出者の事務負担の軽減を図るため、転嫁・表示カルテルの実施期間の終了日を届出日時点の消費税転嫁対策特別措置法の失効期限とする届出書を平成28年11月28日より前に公正取引委員会に提出している場合、当該届出書に記載されている終了日を平成33年3月31日とみなすこととする届出規則の改正で、平成29年1月31日から施行、とのことです。

※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「消費税の転嫁の方法及び消費税についての表示の方法の決定に係る共同行為の届出に関する規則の一部を改正する規則」の一部改正について」が公表されました。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=110300031&Mode=2

次の資料が公表されました。

  1. 意見公募結果
  2. (別紙)規則
  3. 新旧対照条文

以上

  
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