掲載日:2016.11.01
国税庁
国税庁「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」等を公表
平成28年10月28日(金)、国税庁ホームページで「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」等が公表されました。
- 源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度
http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/pdf/mynumber_gensen_hotei.pdf
公表された「源泉徴収事務・法定調書作成事務におけるマイナンバー制度」は、四ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は、次の通りです。
○マイナンバーの提供における本人確認
○マイナンバー・特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を取り扱う場合の注意事項
○平成28年分の給与所得の源泉徴収票の提出までの流れ(例)
○平成29年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
○源泉徴収事務・法定調書作成事務において、マイナンバーの記載が不要となる税務関係書類について(改正内容のお知らせ)
○その他の法定調書 - 給与・公的年金等の支払報告書及び源泉徴収票のeLTAXでの一括作成・提出(電子的提出の一元化)について
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/eltax.htm
次の内容が公表されました。- 概要
- 電子的提出の一元化について調べる
- 電子的提出の一元化により源泉徴収票の本店等一括提出を行う場合
- ソフトウェア開発業者の方へ(仕様書について)
- 平成27事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2016/shotoku_shohi/index.htm
平成27事務年度における所得税及び個人事業者の消費税の調査等の状況として、以下の内容が公表されました。- 所得税
○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
調査等の合計件数は、65万件(前事務年度74万件)、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、39万6千件(前事務年度46万6千件)。
○申告漏れ所得金額の状況
○追徴税額の状況
○譲渡所得
譲渡所得に係る調査等の件数は、2万7千件(前事務年度3万件)で、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は、2万件(前事務年度2万1千件)。 - 消費税(個人事業者)
○調査等件数及び申告漏れ等の非違があった件数の状況
調査等の合計件数は、8万8千件(前事務年度8万6千件)であり、そのうち申告漏れ等の非違があった件数は6万1千件(前事務年度5万9千件)。
○追徴税額の状況
- 所得税
- 源泉所得税の改正のあらまし(日独租税協定)を掲載しました
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/0016010-034.pdf
公表された「源泉所得税の改正のあらまし(日独租税協定)」は4ページの資料で、その内容(主な見出し)は、以下のとおりです。- 新協定では、配当、利子、使用料に対する源泉地国における課税が減免されました。
- 新協定の特典を受けるためには、新協定の相手国の居住者は、その特典を定める各条項の要件を満たすとともに、いわゆる特典条項に定める一定の条件を満たさなければならないこととされました。
- 新協定では、課税上存在しないものとして取り扱われる団体等に関する規定が設けられました。
- 新協定では、匿名組合契約等に関連して匿名組合員が取得する所得など、日本の国内法により租税を課すことができる所得に関する規定が設けられました。
- 新協定は、源泉所得税に関するものについては、平成29年1月1日以後に支払を受けるべきものから適用されることとなりました。
以上
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