掲載日:2016.10.17

国税不服審判所

国税不服審判所「平成28年熊本地震に係る国税に関する審査請求の期限延長措置の終了について」を公表

平成28年10月17日(月)、国税不服審判所ホームページで「平成28年熊本地震に係る国税に関する審査請求の期限延長措置の終了について」が公表されました。
http://www.kfs.go.jp/topics/16/index.html#t1017

次の内容が案内されました。

  1. 平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成28年4月22日付国税庁告示により、熊本県について、同月14日以降に到来する国税に関する審査請求の期限を延長する措置が講じられました。
  2. 今般、熊本県における被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成28年10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を下記のとおりとすることとなりました。
        ○地域:八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、あし北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町・・・・・延長期日:11月30日(水)
        ○地域:熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町・・・・・延長期日:12月16日(金)
  3. なお、この期日以降においても、平成28年熊本地震による災害等により審査請求ができない場合には、個別に国税不服審判所長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
          具体的には、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に、審査請求書の余白に「平成28年熊本地震により被災し、審査請求が困難なため、審査請求の期限の延長を許可されたい。」旨を付記して提出していただければ、国税不服審判所長が指定した日まで期限が延長されます。

                                                                  以上

  
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