掲載日:2016.04.26
中小企業庁
中小企業庁「平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害により中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書を期限内に提出できない方の提出期限を延長」を公表
平成28年4月21日(木)、中小企業庁ホームページで「平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害により中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書を期限内に提出できない方の提出期限を延長します」が公表されました。
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/2016/160421shoukei.html
平成28年熊本県熊本地方の地震に係る災害による多大な被害を受けたことにより、中小企業経営承継円滑化法に基づく申請書・報告書を提出期限内に提出できない方におかれましては、その期限を延長いたしますので、詳細については最寄りの経済産業局等にお問い合わせ下さい、とのことです。
延長される具体的な手続として、次のものが案内されています。
- 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の前提となる認定申請
- 同認定に係る年次報告、随時報告、臨時報告、合併報告、株式交換等報告
- 同認定に係る贈与者が死亡した場合の確認申請
また、お問い合わせ先が案内されています。
以上
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