掲載日:2016.04.25

国税不服審判所

国税不服審判所「平成28年熊本地震に伴う熊本県における国税に関する審査請求の期限の延長措置について」を公表

平成28年4月21日(木)、国税不服審判所ホームページで「平成28年熊本地震に伴う熊本県における国税に関する審査請求の期限の延長措置について」が公表されました。
http://www.kfs.go.jp/topics/16/index.html#t0421

次の内容が案内されました。

  1. 平成28年熊本地震による被災状況等に鑑み、国税通則法第11条に基づき、熊本県における国税に関する審査請求の期限の延長を行うこととしました。
          これにより、熊本県に納税地を有する納税者につきましては、平成28年熊本地震が発生した平成28年4月14日以後に到来する審査請求の期限が、自動的に延長されることとなります。
          なお、審査請求の期限をいつまで延長するかについては、今後、被災者の状況に十分配慮して検討することとなります。
  2. また、熊本県以外の地域に納税地を有する納税者につきましても、今回の災害により被害を受け、審査請求が困難な方につきましては、審査請求の期限を延長することができますので、状況が落ち着きましたら、最寄りの国税不服審判所へご相談いただきますようお願いいたします。

    (注)この地域指定による審査請求の期限の延長措置は、近日中に官報で告示される予定です。

      また、熊本県以外の地域については、引き続き、被災の状況等を踏まえて検討していくことになります。

                                                                  以上

  
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