掲載日:2015.12.02

外務省

外務省「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」等が公布されました

 平成27年12月2日(水)付のインターネット版官報(号外 第271号)で「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」が公布されました。
http://kanpou.npb.go.jp/20151202/20151202g00271/20151202g002710000f.html

  1. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定
    1. 条約のあらまし
      http://kanpou.npb.go.jp/20151202/20151202g00271/20151202g002710001f.html
    2. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定(条約第8号)
      http://kanpou.npb.go.jp/20151202/20151202g00271/20151202g002710002f.html
  2. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定の効力発生に関する件(外務省告示第420号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151202/20151202g00271/20151202g002710024f.html
  3. 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定に関する書簡の交換に関する件(外務省告示第421号)
    http://kanpou.npb.go.jp/20151202/20151202g00271/20151202g002710024f.html
    ※平成27年12月1日(火)、外務省ホームページで「日・カタール租税協定の発効」が公表されました。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_002717.html
    11月30日、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定」の効力発生のための外交上の公文の交換がカタールのドーハで行われ、本協定は、本年12月30日に効力を生じ、次のものについて適用されます、とのことです。
    1. 我が国については、
          (ア)課税年度に基づいて課される租税に関しては、平成28年1月1日以後に開始する各課税年度の租税。
          (イ)課税年度に基づかないで課される租税に関しては、平成28年1月1日以後に課される租税
    2. カタール国については、
          (ア)源泉徴収される租税に関しては、平成28年1月1日以後に支払われ、又は貸記される租税の額
          (イ)その他の租税に関しては、平成28年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
    また、本協定の発効により、国際運輸業の所得については、本協定に基づき源泉地国において免税となることから、国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する日本国政府とカタール国政府との間の交換公文による取極については、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカタール国政府との間の協定に関する交換公文に基づき、本協定が適用されることとなる所得又は租税について終了し、かつ、効力を失います、とのことです。
    また、平成27年11月17日付で、以下の資料が公表されています。
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page22_001884.html
      ○協定テキスト(和文/英文)
      ○交換公文(和文/英文)
      ○説明書
      ○概要
    ※平成27年12月1日(火)、財務省ホームページでも「カタール国との租税協定が発効します」が公表されました。
    http://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20151201qa.htm

以上

  
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