掲載日:2012.12.10

国税庁

国税庁「東日本大震災に係る雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」(指示)」等を公表

 平成24年12月3日(月)付けで、国税庁ホームページで「東日本大震災に係る雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」(指示)」等が公表されました。

  1. 東日本大震災に係る雑損控除の適用における「損失額の合理的な計算方法」 について(指示)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/jutaku_kazai.pdf
     平成24年7月24日付で東京電力(株)が公表した「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)」(以下「賠償基準」。)において、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域内の宅地・建物や家財については、損害があったものとして賠償の対象とされたことを踏まえ、当該賠償基準により賠償の対象とされた、住宅や家財等の生活に通常必要な資産に生じた損失額の計算に使用する被害割合については、当該賠償基準における取扱いに準ずることとし、平成23年4月27日付指示の適用に関し、所要の措置を講ずるものとして、「別表3 被害割合表」が公表されました。
  2. 「東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)」を更新
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/01.htm
     東日本大震災により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)として、雑損控除における損失額の合理的な計算方法、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の概要及びその他の事項等を取りまとめた『別冊』中の「II質疑応答編」に「第3-2原発事故による災害による損失に係る雑損控除」を追加されました。
     「第3-2 原発事故による災害による損失に係る雑損控除」として、追加された内容は、以下のとおりです。
    1. 雑損控除の適用関係
    2. 雑損控除の適用時期
    3. 「損失額の合理的な計算方法」による損失額の計算(1)
    4. 「損失額の合理的な計算方法」による損失額の計算(2)
    5. 除染費用に係る取扱い
      http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/110427/pdf/all.pdf
  3. 東日本大震災により相続財産等が被害を受けた場合の災害減免法第4条又は第6条に規定する「被害を受けた部分の価額」の合理的な計算方法につい て(指示)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/pdf/houses_cars.pdf
     平成24年7月24日付で東京電力(株)が公表した「避難指示区域の見直しに伴う賠償の実施について(避難指示区域内)」(以下「賠償基準」。)において、帰還困難区域、居住制限区域及び避難指示解除準備区域内の宅地・建物や家財については、損害があったものとして賠償の対象とされたことを踏まえ、当該賠償基準により賠償の対象とされた、建物や家庭用財産の被害を受けた部分の価額の計算に使用する被害割合については、当該賠償基準における取扱いに準ずることとし、平成23年4月27日付指示の適用に関し、所要の措置を講ずるものとして、「別表1 被害割合表」が公表されました。
  4. システムメンテナンスの実施について【平成24年12月18日早朝実施】(12月7日(金)公表)
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/maintenance/index.htm
     国税庁ホームページのメンテナンスを、平成24年12月18日(火)午前2時30分~午前7時00分(予定)まで実施する、とのことです。

以上 

  
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